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第1項 |
会長及び監事の選出及び一般社団法人日本小児科医会代議員と予備代議員の選出は本会総務委員の中から2名の選挙管理委員によって行う。選挙管理委員は総務委員長が指名する。 |
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第2項 |
会長の選出は選挙管理委員会によって任期満了6か月以内に会員に公示して立候補を募る。立候補者(会員の推薦が必要)あるいは被推薦者(推薦者は必ず被推薦者の同意を得ること)が複数の場合は、立候補者ならびに被推薦者を被選挙人として本会会員の投票によって選出する。立候補者あるいは被推薦者がない場合は、理事会において推挙する。選挙当選者あるいは理事会において推挙された者は総会の承認を受けなければならない。会長が長期将来にわたり任務を遂行できないときは2か月以内に選挙により新会長を選出する。 |
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第3項 |
監事の選出は選挙管理委員会によって任期満了6か月以内に会員に公示して立候補を募る。立候補者(会員の推薦が必要)あるいは被推薦者(推薦者は必ず被推薦者の同意を得ること)が複数の場合は、立候補者ならびに被推薦者を被選挙人として本会会員の投票によって選出する。立候補者あるいは被推薦者が定数に満たない場合は、理事会において不足定数分を推挙する。選挙当選者あるいは理事会において推挙された者は総会の承認を受けなければならない。監事のうち1名が任務を遂行できなくなったときの欠員は補充しない。監事2名とも任務を遂行できなくなった場合のみ2か月以内に新監事2名を選出する。 |
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第4項 |
一般社団法人日本小児科医会代議員及び予備代議員の任期は定款により4月1日より2年、代議員、予備代議員(1名は筆頭予備代議員)ともに、日本小児科医会代議員及び予備代議員選出規程の定めるところに拠る。
代議員、予備代議員は日本小児科医会正会員でなければならない。選挙管理委員会は本会から選出する代議員、予備代議員を任期満了6か月以内に公示し、立候補者(推薦者が必要)あるいは被推薦者(推薦者は必ず被推薦者の同意を得なければならない)を募る。
選挙権は日本小児科医会正会員のみが有する。立候補者および被推薦者が定数に満たない場合は、理事会に諮り代議員及び予備代議員を選出する。選出された代議員及び予備代議員は定められた期日までに一般社団法人日本小児科医会に報告しなければならない。重任を妨げない。 |
第9条(会則の変更) |
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本会則を変更しようとするときは、理事会の承認と総会の議決を経なければならない。 |
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付則 |
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1. |
会費
会費は年会費とし、A会員12,000円、B及びC会員5,000円とする。 |
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2. |
慶弔規定
1) 会員の死亡に際しては生花一対と弔電および香典を送る。
2) 供花代は30,000円前後、香典は10,000円、弔電は3,000円程度を目安とする。
3) 元会員(現在非会員)の逝去に際して、理事経験者ならびに会長が本会に特段の功績があったと判断する者については現会員と同様の取り扱いをする。 |
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3. |
会員の出張費用に関する規定
1) 出張時の交通費はJR正規運賃+特急料金(新幹線を含む)とする。ただし、北海道、東北地方、沖縄県については航空運賃を支給する。
2) 出張にともなう日当、宿泊費ならびに食費は支払わない。
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4. |
会員情報の保護
会員の個人情報は、事務局において基本台帳を作成して管理する。情報保護の観点から、会長の許可なくして基本台帳を閲覧することはできない。 |
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5. |
会則変更履歴
1) 本改正会則は第61回総会(平成23年7月10日)において承認。
2) 本会則の一部改訂は第63回総会(平成24年7月1日)において承認。
3) 本会則の一部改訂は第64回総会(平成25年1月20日)において承認。
4) 第5条第2項は、平成27年4月1日より実施される。ただし、会則変更に伴う特例措置として平成26年7月6日において任期が終了する役員については、その任期を平成27年3月31日まで延長する。
5) 本会則の一部改訂は第67回総会(平成26年7月6日)において承認。
6)本会則の一部改訂は第68回総会(平成27年1月18日)において承認
7)本会則の一部改訂は第74回総会(平成30年1月28日)において承認
8)本会則の一部改訂は第77回総会(令和元(2019)年7月21日)において承認
9)本会則の一部改訂は第78回総会(令和2年1月12日)において承認
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6. |
事務局
〒732-0057 広島市東区二葉の里3丁目2番3号
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